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海外に所在する無登録業者とのFX取引等にご注意ください

近時において、金融商品取引業の登録を受けていない海外業者とのFX取引をめぐる消費者トラブルが増加しているようです。
金融庁や関東財務局からも注意喚起がなされておりますので、十分にご注意ください。

主なトラブルのイメージ

例1

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例2

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  • 海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録が必要。登録を受けずに金融商品取引業をおこなうことは禁止されております
  • 無登録の海外所在業者は、業務の実態等の把握が難しく、仮にトラブルが生じたとしても業者への追及は極めて困難なので、無登録業者との契約は行わないようにご注意下さい。
また、海外所在の無登録業者と、インターネットサイトを通じて、為替のバイナリーオプション取引を行い、トラブルになっている例も見られる。

バイナリーオプション取引とは、短時間の取引期間後の相場を予想し、取引期間終了時に、事前に定めた権利行使価格を上回った(又は下回った)場合に、自動的に決済が行われる取引である。

出展:国民生活センター

消費者へのアドバイス

  1. 海外の業者との取引に伴うリスクを理解し、無登録の業者との契約は行わない
  2. 「絶対もうかる」などのセールストークをうのみにしない
  3. FX取引はリスクの高い取引であることを理解し、取引の仕組みがよく分からなければ契約しない
  4. トラブルにあったら消費生活センター等に相談する
  5. 海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録が必要。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金という罰則が定められている(金融商品取引法第29条及び第197条の2第10号の4)

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